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B-1) 廃屋撤去事業
この場所を皆が集える場所にしたいけど、この廃屋が…

廃屋化させた事業者による撤去は対象外です
※例外条件あり
原則として、廃屋化させた所有者から建物を買い取った事業者が申請することができます。
ただし、跡地の利用条件などにより、例外的に対象となる場合があります。
1年以上使用されていない施設の撤去が対象です
対象となるのは、1年以上使用されていない「公園利用者向けサービスを行う施設」の撤去です。
事業所や住居など、公園利用者向けサービスを目的としない建物の撤去は、原則として対象外となります。
跡地が地域活性化に活用されることが必要です
撤去後の跡地は、地域活性化につながる形で活用される必要があります。
活用期限の定めはありませんが、要件を満たせない場合は、補助金返還の対象となる可能性があります。







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