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B-3) 文化的まちなみ改善事業
老朽化した外壁を、まちなみになじむ外観に整えたいけれど…

景観の改善につながることが大切です
対象となるのは、景観の改善効果が認められ、地域の景観形成に資する整備です。
単なる老朽更新など、景観改善の効果が認められない整備は対象外となります。
誰もが見える場所で効果が確認できること
誰もが立ち入れる場所から、整備による景観の変化を確認できることが必要です。
旅行者などが景観の改善効果を認識できない整備は、対象外となります。
対象となる経費に注意が必要です
建築外観修景は、原則として既存の外観の改修が対象です。
新築・増築の場合は、自然公園法で求められる基準を上回り、景観形成のために追加で必要となる経費のみが対象となります。
なお、外構修景については、新設も対象となります。







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