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B-6) 利用拠点滞在環境改善事業
新たな機能を生み出す施設に建て替えて、憩いの場を整備できれば…

利用できる拠点が限られています
この補助メニューは、対象となる利用拠点が限られています。
国立公園における滞在体験の魅力向上先端モデル事業の利用拠点、または認定を受けた利用拠点整備改善計画区域で利用できます。
※対象拠点:十和田八幡平国立公園(休屋・休平地区)、中部山岳国立公園(乗鞍岳・乗鞍温泉・白骨温泉・さわんど温泉地区)、大山隠岐国立公園(大山寺地区)、やんばる国立公園(やんばる学びの森地区)
2種類のメニューがあります
対象となるメニューは、次の2種類です。
1)建築物等の撤去
2)滞在時の魅力向上につながる賑わいや憩いの場の形成
建物等の撤去は、A廃屋撤去事業と要件が異なります
「建築物等の撤去」では、利用停止から1年未満の施設も対象となります。
また、撤去後の跡地活用は「遅滞なく確実に」行うことが必要です。
賑わいや憩いの場は、誰もが使えることが前提です
賑わいや憩いの場の形成は、一般の国立公園利用者が利用できることが必要です。
利用者が限定されるものは、対象外となります。







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