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C)国立公園等核心地利用施設改善事業

登山者がほっと休める、快適な空間に整えたいけれど…

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改修計画と推薦状が必要です

山小屋施設の整備では、改修計画を作成し、その計画に対する推薦状が必要となります。

推薦状は、山小屋事業者と自治体が組織する協議会から受ける必要があります。


山小屋の内外を広く整備できます

インバウンド受入環境の向上につながる整備であれば、外構・外装・内装・設備など、幅広い整備が対象となります。

また、R8年度からは「建築周辺利用環境改善事業」が追加されました。


国定公園では提出資料に注意が必要です

国定公園内の山小屋を整備する場合は、インバウンド誘致目標が定められている計画の添付が必要です。

また、状況により、当該国定公園を管轄する都道府県の推薦状が必要となる場合があります。

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