top of page

B)国立公園等利用拠点上質化整備事業

利用拠点の魅力向上に向けて、計画に位置づけられた整備を支援します

申請する事業が、計画(※)に位置づけられていることが必要です。
5年程の見通しで作成する計画となるため、実施年度や詳細内容が若干異なっていても紐づけが出来れば対象対象となります。
※環境省に提出済みの「利用拠点計画」、または認定を受けた「利用拠点整備改善計画」

6種類の補助メニューがあります

各メニューで、事業の目的、要件が異なります。・景観の改善、景観形成を目的 ( B 1 、B-3、B-5)・インバウンド受入環境整備を目的(B-2 、B-4)・機能転換・強化を地域一体で目指すもの(B-6)※法定計画の認定を受けているなど、利用可能な条件があります

各補助メニューの詳細はこちら

フッター.png
bottom of page