
事業要件や申請方法について、よくいただくご質問をまとめています
■A)計画策定支援事業



Q、国立公園利用拠点計画策定支援事業の「策定」とは、具体的にどこまでのプロセスを指していますか。 A、地域協議会等において検討・調整を行い、計画として地域内で合意が得られ、内容が確定した状態を「策定」としています。
Q、「利用拠点計画」については補助事業終了後に環境大臣へ提出し、「利用拠点整備改善計画」については認定申請を行うこととされていますが、これらに期限は設定されていますか。 A、提出・申請の期限は特に定めていません。特段の理由がない限り、計画の策定後は速やかに提出・申請してください。なお、補助事業の完了実績報告の際に、提出・申請の予定時期を報告していただきます。
Q、「利用拠点整備改善計画」には取扱要領がありますが、「利用拠点計画」を策定する際の要領等はありますか。 A、「利用拠点計画」は、本補助金を執行するために必要となる計画であり、同計画の策定に係る説明は公募要領および実施要領に記載しているものが全てとなります。
Q、「利用拠点計画」や「利用拠点整備改善計画」は、今回整備を検討しているエリアのみを対象として作成してよいでしょうか。 A、各地域で整備を検討・実施する区域を対象エリアとして計画を策定することで差し支えありません。 内容、対象範囲について、「利用拠点計画」については5年間程度を、「利用拠点整備改善計画」については目標や実現可能性等を踏まえて5年から10年程度の機関を基本に設定することが望ましいです。
Q、「利用拠点計画」は、実施要領別添1において、『対象地域の関係者による地域協議会等での議論・調整を経て作成するもの』とされていますが、新たに協議会を設置する必要がありますか。 A、地域の関係者間で必要な調整が図られるのであれば、新たに協議会を設置せず既存の枠組みを活用して計画を取りまとめることで差し支えありません。
Q、「利用拠点計画」と「利用拠点整備改善計画」は何が異なりますか。 A、いずれの計画も、施設の整備改善を個々に進めるのではなく、地域で一体的に整備改善に係る計画を作成し当該計画に沿って統一的に調和をもった整備改善の実施を促進するものとして策定するものです。 「利用拠点計画」は、本補助事業における「B 国立公園利用拠点上質化整備事業」を実施するための条件であり、実施要領、公募要領に基づき策定するものです。策定後は、環境大臣に提出いただきます。 「利用拠点整備改善計画」については、自然公園法に規定される法定計画であり、同 法の規定に基づき協議会を設置し、計画の検討、策定を行うものです。策定後は、環境大臣から認定を受ける必要があります。 「利用拠点整備改善計画」の策定にあたり、協議会は計画の策定のために必要な公園計画の変更若しくは国立公園事業の決定または変更について、環境大臣に対して具体的な内容を提案することができます。また、認定を受けた同計画においては、国立公園事業における特例を受けることができます。また、本補助事業においては、A計画策定支援事業における補助率、B上質化整備事業で申請可能な事業について、「利用拠点計画」に基づく事業と比してメリットを設けています。



