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事業要件や申請方法について、よくいただくご質問をまとめています

■B-6) 利用拠点滞在環境改善事業

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Q、利用拠点滞在環境改善事業において、建物を伴わない工作物や立木のみの撤去は、補助対象となりますか。 A、工作物のみの撤去は補助対象となりません。なお、B-5「引き算の景観改善」ウ 景観を阻害する工作物の撤去・移設の要件に該当する場合には、当該事業区分における補助の対象となります。

Q、建築物等の撤去における「使用がなされていない」という条件について、使用されていない期間に最低日数などの要件はありますか。 A、使用されていない期間について、日数の要件はありません。

Q、宿泊施設利用者専用の駐車場を設置したいのですが、補助対象となりますか。 A、不特定多数の利用者が使える駐車場整備は補助対象となりますが、利用者が限定される場合は対象外となります。

Q、オープンカフェの整備を検討しています。設置するテーブルやベンチはカフェ利用者以外も利用できるようにする予定ですが、補助対象となりますか。 A、一般の利用に供されるもので、且つ施設や床に固定されたものであれば補助対象となります。

Q、1年目に建築物の撤去を行い、2年目に憩いの場の形成としてオープンスペースの整備を予定しています。この場合、どのような形で申請すれば良いですか。 A、本補助金は、原則、単年度申請いただきます。1年目に建築物の撤去、2年目に憩いの場の形成として、各年度において申請をしてください。

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