
事業要件や申請方法について、よくいただくご質問をまとめています
■申請に関するご質問



Q、建物所有者の取壊し承諾や、差押え解除・根抵当権解除等に係る弁護士費用は、補助対象経費となりますか。 A、補助対象外となります。
Q、公募要領別表第4「費用区分と事業内容」等で用いられている「地域の実態」という表現は、どのような事象を指しているのでしょうか。 A、例えば山岳地帯などの僻地では、資材の運搬方法が極めて困難となるといった特殊な要因により、通常とは異なる搬入方法が採用され、資材運搬費が増額する場合があります。また、労務費の単価についても、通常の場合と比較して割高となることが想定されます。これらはあくまでも一例ですが、このような地域特有の条件や状況を「地域の実態」と表現しています。
Q、自社による施工を考えていますが、留意点はありますか。 A、他社に 発注する工事と異なり、利益排除を行う必要があるほか、積算根拠が厳格に問われます。事業委託等を行う場合と比して申請時および完了報告時に求められる書類が多くなることをご承知おきください。 (詳細は「環境省所管の補助金に係る事務処理手引き」をご参照ください。)
Q、複数の事業を実施する場合、どのように申請すれば良いですか。 A、「補助事業の区分(公募要領p1)」の事業単位で申請が必要です。申請書等の添付書類も事業ごとに提出してください。 【例】B-3(文化的まちなみ改善事業)とB-4(既存施設観光資源化促進事業)区分ごとに2件申請。 B-3(文化的まちなみ改善事業:ア外構修景)とB-3(イ建築外観修景)合わせて1件申請。
Q、提出書類の「各種図面」に含まれる平面図や立面図を提出するにあたり、留意すべき点はありますか。 A、整備内容を把握することが出来、見積書に記載された項目、数量の確認が取れるように長さや面積等の数値を記載してください。
Q、間接工事費など、補助対象外工事を含む費用について、補助対象と補助対象外の区分が困難な場合、経費はどのように区分すればよいでしょうか。 A、本工事費に含まれる間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)など区分が困難な場合は、補助対象経費と補助対象外経費の「直接工事費の比率」により按分するなど、適切な方法で区分してください。
Q、見積依頼業者から提出された見積書の内訳には、「○○工事 一式 △△円」と記載されています。応募申請の添付書類として差し支えないでしょうか。 A、補助対象となる経費の妥当性を確認するため、「単価×数量」または「単価×人工」等の経費の内訳根拠を示してください。また、間接工事費について一定の比率を乗じて算出している場合には、その計算方法を明記してください。
Q、業者から提出された見積書の経費区分と応募申請書別紙2経費内訳書の経費区分が異なっています 。見積書の経費区分を別紙2の区分に合わせた方が良いでしょうか。 A、見積書は業者の書式で差し支えありませんが、見積書の各経費が別紙2経費内訳書のどの科目に該当するか明確にしていただく必要があります。見積書の備考欄に別紙2の各科目(人件費、賃金等)を記載する、または別紙2の科目毎に見積書の該当経費を抜き出して整理した表(積算内訳表といいます)を別途作成し提出してください。
Q、別紙2における直接工事費の記入方法について、材料費、労務費、直接経費に区分して記入することとなっていますが、複合単価(歩掛り)が設定されている項目については 、どのように記載すればよいでしょうか。 A、複合単価については、材料費として整理のうえ記載してください。
Q、1年目に基本設計および実施設計、2年目に工事実施を予定していますが、予算上の都合により工事が実施できなくなった場合、1年目に受領した補助金はどのような取り扱いになりますか。 A、本補助金は、整備事業を対象とした補助金であり、交付された補助金の目的が達成されない場合はその費用を返還していただく可能性があります。






