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事業要件や申請方法について、よくいただくご質問をまとめています
■B-1) 廃屋撤去事業



Q、廃屋とは、営業が停止してからどの程度の期間が経過したものを指しますか。 A、「廃屋」とは、原則として1年以上利用されていない建築物等をいいます。
Q、飲食サービスを行っていたオープンスペースの敷地内にある東屋や納屋の撤去は対象となりますか。 A、オープンスペースであっても補助要件を満たすものであれば宿舎等の建築物と同様に対象となります。
Q、廃屋撤去後、跡地を地域活性化のために活用するまでの期間に制限はありますか。 A、期間に明確な定めはありませんが、補助要件を満たせない 場合は補助金返還の可能性もありますので、ご留意ください。事業完了後3年間は、毎年度提出いただく事業報告書において、跡地活用の進捗状況を報告していただきます。
Q、撤去後の跡地にオープンスペースを設置して交流の場を新たに創出することは、補助要件である「地域活性化のための利用」に該当しますか。 A、整備する交流の場が地域活性化に資する機能を持つのであれば該当します。
Q、廃屋撤去後の跡地への芝生の敷設は対象経費として認められますか。 A、土砂流出防止などの必要性が認められる場合には、簡易な土地造成の範囲内として補助対象となります。




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