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事業要件や申請方法について、よくいただくご質問をまとめています

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■B-3) 文化的まちなみ改善事業

Q、「文化的資産」とは具体的にどのようなものを指しますか。 A、「文化的資産」とは、歴史的な街並みや建築物、地域の生活に根付いた風景などを指します。

Q、整備対象の要件として「原則として一般の国立公園利用者が公道・歩道等から視認できるもの」とされていますが、遠くから視認できるということでも良いのですか。 A、文化的まちなみ景観形成の観点から、整備対象を含む景観において整備の効果が認められる場合は、補助対象となります。

Q、施設の外構にベンチを設置したいと考えていますが、補助の対象になりますか。 A、固定式のベンチであり、「文化的まちなみ改善事業」の趣旨に沿うものであれば、補助対象となります。一方、移動可能で転用が容易なものは備品扱いとなり補助対象とはなりません。

Q、施設の外構として植栽を行い、植えた樹木や庭園を照らす照明の設置を計画していますが、これらは補助対象となりますか。 A、植栽を照らす照明は原則として対象外となりますが、文化的まちなみ景観形成のための必要性が認められ、公道等から視認できる場合は対象となる場合があります。

Q、建築外観修景における、大規模な修繕および大規模な模様替えの「大規模」とは、具体的にどの程度の工事を指しますか。 A、「大規模」とは工事費や面積などの量的な大きさではなく、景観改善に寄与する修繕・模様替えであることを指します。複数年度の計画で改修を進める場合、対象施設の改修を終えた時点での効果で捉え、国立公園利用拠点計画または利用拠点整備改善計画の目標達成に資する内容であることが必要です。

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